適格請求書発行事業者の登録手順をわかりやすく紹介(インボイス登録)
~簡単な自己紹介~
- 嫁と猫3匹と暮らすフルリモートの三十路SE
- 投資・節約・副業で資産形成中
- 現在の金融資産は約1,750万円、めざせアッパーマス層(資産3,000万円)
嫁が本業としてフリーランスで仕事をしており、取引先からの要望もあり適格請求書発行事業者の登録(インボイス登録)を行いました。
嫁は細かいことが苦手で私が一緒に行った(というか嫁は隣に居ただけ)ので、その際の手順をまとめて手順書にしました。
スクリーンショットをぺたぺた張っているだけですが、登録したいけどやり方がよくわからない・・・という方の参考になれば幸いです。
前提
- マイナンバーカードを持っている
- マイナンバーカードを読み取れるスマホを使用している(iPhone15)
- e-Tax事前準備済み
- 職場(=納税地)は自宅
e-Taxにログインする
下記のe-Taxの公式ページからログインを行います。
適格請求書発行事業者の申請書を作成する
事前準備はすでに行っていますので、今回はスキップします。
納税地(住所)を管轄する税務署を選択します。
管轄税務署は下記の国税庁のページで簡単に調べることができます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
納税地の情報を入力します。
フリーランスとして自宅で仕事を行う場合は住所が納税地となります。
事業を親などから継承したわけではなく、新規で始めたので、「はい」を選択します。
課税期間の初日は2024/7/1であり、この場合は最低15日前に登録申請をしないといけないのですが、今回は余裕で超えてしまっていたので、2024/7/1から課税対象とするために「課税期間の初日(1/1)から登録を希望」しました。
この場合は1/1~6/30は何もしていない、という扱いになるだけなので特に損も何もないですし、税務署に電話でこのやり方で問題ないことも確認しました。
課税期間の初日から登録を希望したので、その年の1/1を選択します。
納税管理人・・・つまり税務に関する代理人です。
海外に住んでいる、海外の企業で働いている・・・などの場合は納税管理人を定める必要があるようですが、日本に住んでいて日本の企業や個人相手にフリーランスで仕事をしている場合であれば、納税管理人を定める必要はありません。
作成した申請書を確認していきます。
このようなPDFが表示されればOKです。
適格請求書発行事業者の申請書を送信する
処理結果を確認する
e-Taxでのインボイス登録は申請から平均3週間で完了するようです。
私の場合は4週間でした。
処理が完了すると(登録 or 不備で却下)、設定次第ではありますがメールが送られてきます。
このメールを受信したら、e-Taxで処理結果を確認します。
また、メール受信の設定をしていない場合や、なかなか連絡がこず不安な場合は3週経過後に定期的にe-Taxの通知書等をチェックをしましょう。
何らかの処理が完了した場合、この画面にメッセージが表示されます。
書面の中に「登録しました」とあれば無事完了です。
あとは職場や取引先に登録番号を伝えればOKです。
以上になります。
お疲れさまでした。