【人事】障害者雇用

~簡単な自己紹介~

  • 嫁と猫3匹と暮らすフルリモートの三十路SE
  • ブリッジSE的なポジションを務めることが多く、チーム運営、顧客折衝、ベンダーコントロールが得意
  • 得意言語はSQL、VBA
  • 管理や経営にも興味があり、資格で言うと行政書士、社労士もこっそり勉強中

メンタルヘルス・マネジメント検定などで学習した障害者雇用に関するノートです。

障害者の区分

下記の4種類に区分される。

  • 身体障害者・・・体の一部が欠損、不自由など
  • 知的障害者・・・読み書きや数学、論理的思考、対人コミュニケーションや社会的判断などに明らかな制約がある
  • 精神障害者・・・統合失調症、うつ病、てんかんなど
  • その他障害者・・・上記に該当しない発達障害、難病患者など

法定雇用率

2.3%(2023年現在)。

43.5人以上雇用している場合、障害者を1人以上雇用する義務がある。

障害者雇用納付金

法定雇用率に基づく人数の障害者を雇用していない場合、納付金を納める必要がある。

対象になるのは従業員が100人以上の会社のみ。

納付額の計算式は下記の通り。

不足人数 × 月数 × 5万円

合理的配慮

企業は障害者に対して合理的配慮を行う義務があります。

合理的配慮とは、過度の負担(金銭など)がない範囲で、障害者が労務に服することができるように調整することを指します。

具体的には

  • 通院の配慮
  • 座席の配慮(トイレに近い位置を割り当てるなど)
  • スロープの設置
  • 必要な範囲に対して障害への理解を促す
  • 休憩時間や業務時間の調整

などが該当します。

以上になります。

お疲れさまでした。

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