【労働基準法】有給休暇

おだねこ

~簡単な自己紹介~

  • 嫁と猫3匹と暮らすフルリモートの三十路SE
  • 投資・節約・副業で資産形成中
  • 現在の金融資産は約1,750万円、めざせアッパーマス層(資産3,000万円)

おだねこは行政書士、社労士、税理士資格を保有しておらず、専門家ではありません。

当記事は業務の中で専門家のWebページや書籍で勉強したノート・メモとして執筆したものになります。

あらかじめご了承下さい。

付与日数

有休休暇の付与日数は労働基準法で最低基準が定められています。

勤続年数付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年20日

労働基準法の最低基準をそのまま採用している場合、入社半年後に10日分の有給休暇が付与されます。

これは最低基準なので、付与日数を増やす、付与タイミングを半年繰り上げる(=入社初日から有給休暇が付与される)といった労働者有利な条件への変更は認められます。

有効期限

労働基準法では有効期限は2年と規定されています。

会社独自で有効期限を3年とするなど、労働者に有利な条件への変更は認められます。

取得義務

年10日以上の有休休暇を付与された労働者は、年間に最低5日は取得する義務があります。

有給休暇の取得率が低調なために生まれた制度です。

この1年間というのは暦や会社の年度とは関係なく、付与された時から1年間となります。

以上になります。

お疲れさまでした。

おだねこは行政書士、社労士、税理士資格を保有しておらず、専門家ではありません。

当記事は業務の中で専門家のWebページや書籍で勉強したノート・メモとして執筆したものになります。

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