【労働基準法】有給休暇
~簡単な自己紹介~
- 嫁と猫3匹と暮らすフルリモートの三十路SE
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- 現在の金融資産は約1,750万円、めざせアッパーマス層(資産3,000万円)
おだねこは行政書士、社労士、税理士資格を保有しておらず、専門家ではありません。
当記事は業務の中で専門家のWebページや書籍で勉強したノート・メモとして執筆したものになります。
あらかじめご了承下さい。
付与日数
有休休暇の付与日数は労働基準法で最低基準が定められています。
勤続年数 | 付与日数 |
---|---|
0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5年 | 20日 |
労働基準法の最低基準をそのまま採用している場合、入社半年後に10日分の有給休暇が付与されます。
これは最低基準なので、付与日数を増やす、付与タイミングを半年繰り上げる(=入社初日から有給休暇が付与される)といった労働者有利な条件への変更は認められます。
有効期限
労働基準法では有効期限は2年と規定されています。
会社独自で有効期限を3年とするなど、労働者に有利な条件への変更は認められます。
取得義務
年10日以上の有休休暇を付与された労働者は、年間に最低5日は取得する義務があります。
有給休暇の取得率が低調なために生まれた制度です。
この1年間というのは暦や会社の年度とは関係なく、付与された時から1年間となります。
以上になります。
お疲れさまでした。
おだねこは行政書士、社労士、税理士資格を保有しておらず、専門家ではありません。
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